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ご利用までの流れ


□訪問看護サービスを受けるには・・・
訪問看護サービスを受けるには、かかりつけ医の「訪問看護指示書」が必要です。
 
赤ちゃんからお年寄りまで、年齢に関わりなく、医療保険で訪問看護サービスがご利用いただけます。
その際には、かかりつけ医にご相談ください。
 
訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスをご提供いたします。
 
□介護保険でサービスを受けるには、
介護保険でサービスを受けるには、要介護認定が必要です。

 

介護保険をご利用になる場合は、まず、お住まいの市町村に申請して、介護認定を受けます。
「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し、在宅サービス計画に、訪問看護を組み入れてもらいます。
この場合も、「訪問看護指示書」が必要です。
 
□要介護認定で「非該当」となったとき、
要介護認定で、「非該当」となったときは、医療保険で、訪問看護サービスが受けられます。
介護の必要性が低く、「非該当」と判定されると、介護保険から給付を受けることはできません。
しかし、かかりつけ医の「訪問看護指示書」の交付があれば、必要な、訪問看護サービスを医療保険で受けることができます。
 
□介護保険で訪問看護を受けていても・・・
要介護認定を受け、介護保険からサービスを受けている方であっても、急性憎悪期(急に症状が悪化した場合)等、で特別訪問看護指示書が交付した場合や、がん末期等の厚生労働大臣が定める疾病等(※)は介護保険ではなく、医療保険から訪問看護サービスをうけることになります。
 
※厚生労働大臣が定める疾病等
がん末期/多発性硬化症/重症筋無力症/スモン/筋萎縮性側索硬化症/脊髄小脳変性症/ハンチントン舞踏症/進行性筋ジストロフィー症/パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病[ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度が(2)度または(3)度のものに限る])/
多系統萎縮症(線条体異質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガ―症候群)/プリオン病/亜急性硬化性全脳炎/後天性免疫不全症候群/頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態
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